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2018/01/05コラム

住居用との違いは?賃貸オフィスの原状回復ルールとは

【原状回復】とは、借りていた不動産を契約終了時に明け渡す際、借りた当初の状態に戻す義務のことです。
賃貸住宅の退去トラブルでよく聞く単語ですが、もちろん賃貸オフィスにも原状回復の義務があります。
今回は、住宅用とオフィスの原状回復の違いから、気を付けるポイントについて確認していきます!
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住居用と賃貸オフィスの原状回復の違いは

不動産における原状回復は『通常損耗』か『特別損耗』によって費用負担の範囲が変わります。
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▶『通常損耗』……普通に使用して傷むこと・故意や借りた側の過失ではなく、損耗した状態。経年劣化による損耗もこれに当たります。

▶『特別損耗』……借りた側の故意・過失によって痛み、損耗した状態。
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通常、賃貸住宅の原状回復は、通常損耗にあたる部分は賃料に含まれているとされています。
しかし、賃貸のオフィスは住宅とは扱いが違い、通常損耗の範囲も借りた側の負担になる場合と考えられます。
また、住宅用は国土交通省によってガイドラインが定められていますが、オフィスは賃貸借契約書に沿って原状回復を行うのが基本です。借りている側の負担は、契約内容よって大きく左右されるとも言えます。

 

契約時にしっかり確認!でも交渉の余地がある場合も

契約時にオーナーさまや管理会社と原状回復の範囲を確認、すり合わせすることが大切です。
オフィスの規模にもよりますが、原状回復にかかる費用は住宅用より膨れることが多いです。しかし交渉できる場合もあります。たとえば、借りている側の行った内装工事によって不動産の価値が高まったと判断されるケースです。交渉により原状回復費が大きく削減できる可能性があります。
また、オフィスの原状回復の交渉は早ければ早いほど望ましいとされている点も留意すべきポイントです。
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サン・プランナーでは原状回復工事も安価・スピーディーに行っております。
お客さまの納期やご要望に合わせて迅速にご提案・施工しておりますので、是非一度ご相談ください。

 

株式会社サン・プランナー 052-219-4545

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